ハウスクリーニングで外国人を雇用する3つのメリットと4つの注意点!

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個人で始めたハウスクリーニングの仕事が軌道に乗ってきたら、次にしたいことがスタッフの雇用です。

店舗のスタッフが自分一人だけだと、こなせる仕事の数は限られてしまい、これまで以上の売上は望めません。

その点スタッフを雇用すれば、こなせる仕事の数が増えるぶん、売上アップが期待できます。

とはいえハウスクリーニングは重労働ですから、スタッフを雇用しようと思っても、なかなか人が集まらないかもしれません。

そこでおすすめしたいのが、外国人の雇用です。

外国人の雇用には抵抗があるという方もいるかもしれませんが、日本人にはないメリットもあります。

今回はハウスクリーニングで外国人を雇用するメリットと、雇用する際の注意点について説明していきます

日本の外国人労働者は約146万人

簡単に雇用できるほど外国人労働者はいるのかと疑問に思う人もいるかもしれませんが、その点は心配ありません。

なぜなら今は、仕事をするために日本に来る外国人が増えているからです。

厚生労働省の発表では、平成30年10月末時点で、事業主に雇用されている外国人労働者の数は約146万人におよびます。

特に多いのが、以下の国籍の外国人です。

  • 中国…約39万人
  • ベトナム…約31.7万人
  • フィリピン…約16.4万人

これだけたくさんいるのなら、外国人を雇用するハードルはそれほど高くないと言えるでしょう。

ハウスクリーニングで外国人を雇用する3つのメリット

外国人を雇うハードルが高くないとはいえ、メリットがなければ、進んで外国人を雇用しようと

する人もそういないでしょう。

しかし外国人の雇用には、日本人を雇用する場合とは違ったメリットがあります。

そこでここでは、ハウスクリーニングで外国人を雇用することの3つのメリットについて説明していきます。

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若い労働力を確保できる

ハウスクリーニングでスタッフを雇用するのなら、若い人のほうがおすすめです。

なぜならハウスクリーニングは、肉体労働だからです。

現在は少子高齢化のため、若い人を雇用しようと思ってもなかなか確保できません。

その点外国人労働者のなかには、10~20代の若い人材もたくさんいます。

若い労働力を確保するためには、外国人の雇用も視野に入れたほうがいいでしょう。

ハウスキーピングに慣れている外国人は即戦力になる

海外では日本と違って、家政婦サービスが浸透しています。

特にフィリピンでは、家政婦や家事代行サービスである「ハウスキーピング」の仕事が盛んです。

ハウスキーピングの仕事内容には掃除も含まれますから、こういった仕事をしていた外国人はハウスクリーニングでも即戦力になります。

モチベーションの高い外国人労働者が多い

外国人が日本に来て仕事を探す理由の一つは、母国で働くよりも給料が良いからです。

日本に来る外国人労働者は、発展途上国や貧富の差が激しい国が多くなっています。

そのため日本に出稼ぎをして、母国の家族に仕送りをする外国人も多いのです。

こうした背景があるため、同じ時給でも日本人より外国人のほうが真面目に働いてくれる確率は高いと言えます。

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外国人を雇用する際の4つの注意点

ハウスクリーニングに外国人雇用のデメリットとは?

ここまでハウスクリーニングで外国人を雇用するメリットについて説明してきましたが、これには注意点もあります。

何も知らずに外国人を雇用すると、罪に問われる危険もあるので注意しましょう。

ここでは、外国人を雇用する際の4つの注意点について説明していきます。

外国人を雇用する時は在留資格をチェックする

外国人を雇用する際は、必ず事前に「在留資格」を確認しておきましょう。

在留資格とは、簡単に言えば外国人が日本に滞在するための資格です。

在留資格には28の種類があり、日本に来た外国人は、それぞれが持つ在留資格の範囲内で国内での活動が認められているのです。

この在留資格の種類によって、ハウスクリーニングで雇用できる人とできない人がいます。

在留資格は28種類あると説明しましたが、就労の可否で言えば、大きく以下3種類に分けられます。

  • 特定の仕事のみできる在留資格
  • 原則就労活動ができない在留資格
  • 就労活動に制限がない在留資格

特定の仕事のみできる在留資格を持つ外国人は、日本でそれ以外の仕事に就くことはできません。

つまり、ハウスクリーニングのスタッフとして雇うこともできません。

原則就労活動ができない在留資格は、以下5種類あります。

  • 文化活動
  • 短期滞在
  • 留学
  • 研修
  • 家族滞在

これらの資格を持つ外国人も原則雇うことはできませんが、これには例外もあります。

例外については、後ほど詳しく説明します。

就労活動に制限がない在留資格は、以下の4種類です。

  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

これらの在住資格を持っている外国人なら、問題なく雇用可能です。

在留資格は、外国人の持つ在留カードで確認できます。

特定の仕事のみできる人や、就労活動が認められていない人を雇うと、「不法就労助長罪」で3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。

外国人を雇う際は、罪に問われないよう、在留カードは必ず確認しておきましょう。

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留学生が働ける時間は限られている

フランチャイズに外国人を採用するのはあり?

原則就労活動ができない在留資格を持つ人のうち、「留学」と「家族滞在」の資格を持つ外国人は、地方入国管理局で「資格外活動」の許可を得れば、日本でも働けます。

ただし資格外活動の許可を得ても、働ける時間は週28時間までに限られます。

留学の場合、その外国人が在籍している学校が夏休みなどの長期休暇中なら、1日8時間までの労働は可能です。

留学や家族滞在の在留資格を持つ外国人に資格外活動許可が出ているかどうかは、在留カードの裏面を見れば分かります。

資格外活動許可が出ていれば、裏面に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されています。

ワーキング・ホリデーの外国人はパスポートもチェック

在留資格のなかには、「特定活動」というものもあります。

特定活動とは、他のどの在留資格にも当てはまらない外国人に対して、法務大臣が個々に活動を指定するものです。

特定活動の種類はたくさんありますが、そのなかの一つに「ワーキング・ホリデー」があります。

ワーキング・ホリデーとは、協定を結んだ二国間で、相手の国に滞在しながら就学や就労ができる制度です。

ワーキング・ホリデーのビザを持つ外国人も、就労活動に制限がありません。

ただし、ワーキング・ホリデーのビザを持っているかどうかは、在留カードでは確認できません。

なぜならワーキング・ホリデーのビザを持っている人の在留資格には、「特定活動」としか記載されていないからです。

在留カードの在留資格に特定活動と記載されている場合は、パスポートも見せてもらいましょう。

ワーキング・ホリデーで在留しているのなら、パスポートにその旨が記載されています。

ハローワークへの届け出をする

 

外国人を雇用した時と、その外国人が退職した時、雇用主はハローワークに「外国人雇用状況の届出」を提出しなければなりません。

この届出をしなかった場合、雇用主には30万円以下の罰金が科せられてしまいます。

外国人を雇用する際は、忘れずに届出をしましょう。

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まとめ

ハウスクリーニングで人を雇うなら、外国人の雇用も視野に入れておくといいでしょう。

現在は外国人が仕事を求めて日本に来ているので、雇用のハードルはそれほど高くありません。

また外国人の雇用には、以下のメリットもあります。

  • 若い労働力を確保できる
  • ハウスキーピングをしていた人なら即戦力になる
  • モチベーションが高い人が多い

ただし就労の資格を持たない外国人を雇用すると、罪に問われてしまいます。

そのため外国人を雇用する際は、必ず在留カードを確認して、雇っても大丈夫か確認しておきましょう。

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