フランチャイズに加盟する場合も開業届は必要?開業届の手続き方法を解説

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開業届の手続き方法

ハウスクリーニングで開業する人は、これからの仕事のことで頭がいっぱいかもしれませんが、その他にもやることがあります。

それは、「開業届」の提出です。

開業届は新たに事業を始めたことを税務署に知らせるための書類で、個人事業主には提出の義務があります。

とはいえ、いきなりそう言われても、どのように手続きすればいいか分からないという方もいるでしょう。

そこで今回はそんな方のために、開業届の手続き方法などについて説明していきます。

フランチャイズに加盟する場合も開業届を出す必要がある

フランチャイズに加盟する場合も開業届が必要?

ハウスクリーニングには、個人で開業するパターンと、フランチャイズに加盟して開業するパターンがあります。

個人での開業はもちろん、フランチャイズに加盟する場合でも、開業届の提出が必要です。

なぜならフランチャイズの加盟者は本部の社員ではなく、れっきとした個人事業主だからです。

そのため開業届を出して、確定申告も自分で行わなければなりません。

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開業届を出すことのメリット

開業届を出すことは個人事業主の義務ですが、提出しなかったからと言って特にペナルティはありません。

そのため、なかには開業届を出していない個人事業主もいるでしょう。

しかし開業届を出さないと、「青色申告」ができません。

青色申告とは、確定申告の際の申告方法の一つです。

開業届と一緒に「所得税の青色申告承認申請書」を提出すれば、様々な節税メリットがあります。

ここでは青色申告の主なメリットについて、説明していきましょう。

青色申告特別控除が受けられる

青色申告の最大のメリットは、所得額から65万円の控除が受けられるという点です。

ご存知のとおり、国民にはその年の課税所得額に応じて、所得税が課せられます。

課税所得額は、以下の式によって求められます。

「売上-経費-青色申告特別控除-所得控除」

この式で求められた課税所得額に税率を掛けたものが、所得税の額です。

課税所得の額が高ければ高いほど、所得税も高額になります。

逆に課税所得の額が安ければ、所得税額は安く済むのです。

65万円の青色申告特別控除を受ければ、そのぶん課税所得額が安くなるため、所得税も安く抑えられます。

家族への給与が経費になる

青色申告の節税効果は、65万円の控除が受けられることだけではありません。

青色申告なら、「青色事業専従者給与」の特例も受けられるのです。

これは同居する家族が同じ店で専従の従業員として働いている場合、家族への給与を経費にできる特例制度です。

夫婦でハウスクリーニング業を営んでいる場合、生計を共にする奥さんへの給与を経費にできるのは大きなメリットだと言えます。

なぜなら家族以外の従業員を雇っている場合と違って、人件費が家に入るうえ、奥さんへの給与を経費にできるぶん、所得税も安く抑えられるからです。

ただし青色事業専従者給与の制度を利用するには、別途届出書の提出が必要です。

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赤字を翌年に繰り越せる

独立した年は、ハウスクリーニングの事業がうまくいかずに赤字が出てしまうこともあるかもしれません。

しかしそんな時、青色申告なら損失分を翌年以降の3年間に渡って繰越せます。

例えば2019年の所得が100万円の赤字で、2020年の所得が300万円の黒字だった場合、2020年の所得額から前年分の赤字分を差し引いて、200万円にできるのです。

この場合、課税所得額が安くなるぶん、所得税の額も安くなります。

開業届を出す際の注意点

開業届と青色申告承認申請書には、それぞれに定められた提出期限があります。

開業届の提出期限は、開業した日から1ヶ月以内です。

青色申告承認申請書の提出期限は、以下のようになっています。

  • 1月1日~15日までに開業した場合→その年の3月15日まで
  • 1月16日以降に開業した場合→開業した日から2ヶ月以内

前年以前にハウスクリーニングで開業している人も、3月15日までに届けを出せば青色申告への切替が可能です。

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開業届の手続き方法

開業届の手続き方法

 

開業届の手続き方法には、特に難しいことはありません。

開業届を書いて管轄地の税務署に直接提出するか、郵送で送るだけとなっています。

しかしなかには、肝心の開業届の書き方が分からないという人もいるでしょう。

そこでここでは、開業届の記載方法について説明していきます。

また節税をしたいという方のために、あわせて青色申告承認申請書の記載方法についても説明していきましょう。

開業届の書き方

開業届は、国税庁のホームページからダウンロードして印刷できます。

開業届のフォーマットは、こちらのURLで配布されています。

ここでは主な部分の記載方法について、説明していきましょう。

開業届の書き方

税務署長

実店舗がある場合は店舗の、ない場合は自宅の住所を管轄する税務署の名前を記載します。

各税務署の管轄地域は、以下のURLから確認可能です。

各税務署の管轄地域

個人番号

12ケタのマイナンバーを記載します。

屋号

「屋号」とは、会社で言えば法人名のようなもので、自由に決められます。

フランチャイズに加盟している場合、本部の店舗名(おそうじ本舗◯◯店など)を記載してもいいでしょう。

届出の区分

開業のほうに、住所と氏名を記載します。

廃業のほうには、何も記載しません。

所得の種類

ハウスクリーニングでの開業の場合、「事業(農業)所得」に◯をつけます。

開業・廃業等日

開業日を記載します。

事業所等を新増設、移転、廃止した場合

記載の必要はありません。

廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合

記載の必要はありません。

開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

青色申告承認申請書を一緒に提出する場合、「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」の「有」に◯をつけます。

消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」には、「無」に◯をつけましょう。

事業の概要

ここには、ハウスクリーニング業と書いておきましょう。

給与等支払いの状況

従業員や家族の専従者がいる場合に記載します。

従業員がいない場合は、記載の必要はありません。

青色申告承認申請書の書き方

青色申告承認申請書も、国税庁のホームページからダウンロードして印刷できます。

青色申告承認申請書の書き方

申請書の1~5の部分は簡単なので、説明の必要はないでしょう。

6の「その他参考事項」の部分は、どう書けばいいか分からないという人が多いはずです。

そこでここでは、その他参考事項の部分の書き方について説明していきます。

(1)簿記方法

先ほど説明した青色申告の65万円控除を受けたいという人は、「複式簿記」に◯をつけましょう。

簡易簿記を選んだ場合、10万円の所得控除しか受けられません。

ただし複式簿記は簡易簿記に比べて、帳簿の付け方が難しいので、ある程度の勉強は必要です。

自分で複式簿記ができない場合は、税理士に依頼して確定申告の書類作成を代行してもらうことも可能です。

(2)備付帳簿名

65万円の控除を受けたいという人は、以下の8項目にチェックを入れておけば間違いありません。

  • 現金出納帳
  • 売掛帳
  • 買掛帳
  • 経費帳
  • 固定資産台帳
  • 預金出納帳
  • 総勘定元帳
  • 仕訳帳

以上で、青色申告承認申請書の作成は完了です。

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まとめ

フランチャイズに加盟する場合も、開業届の提出が義務付けられています。

開業届を出さなかったからと言ってペナルティはありませんが、開業する以上、きちんと提出するようにしましょう。

また開業届と一緒に青色申告承認申請書を提出すれば、以下のメリットがあります。

  • 65万円の青色申告特別控除が受けられる
  • 専従者の家族の給与を経費にできる
  • 赤字を翌年以降に繰り越せる

開業届は開業から1ヶ月以内、青色申告承認申請書は原則2ヶ月以内の提出となっています。

これからハウスクリーニングでの開業を考えている方は、ぜひ覚えておきましょう。

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